【ソフトウェア使用許諾契約書】  このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」という)は、ソフトウェアおよびこれに関する資料を含む(以下「本ソフトウェア」という)に付属するもので、お客様と株式会社トラスト・ソフトウェア・システム(以下「弊社」という)の間で合意される契約書です。本ソフトウェアをパーソナルコンピューター等の機械にコピーし、インストールした時点で、以下に定める本契約の全条項についてご承諾いただいたものとします。本契約にご承諾をいただけない場合、お客様は、本ソフトウェアを使用することはできません。また、ご承諾いただけない場合は、本ソフトウェアの全てをパーソナルコンピューター等の機械から削除し、破棄しなければなりません。 1 本ソフトウェアの使用許諾  弊社はお客様に対し、本契約に従って非独占的に、本ソフトウェアをお客様のパーソナルコンピューター等の機械にコピーおよびインストールして使用することができます。 2 使用の制限 (1)お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル、修正、改変、複製または、人が理解できる形態に変換することはできません。また、第三者にこのような行為をさせることもできません。 (2)お客様は、本ソフトウェアを第三者に再使用許諾その他の方法で無償で使用させることができます。ただし、本ソフトウエアの外観等いかなる変更も許可しません。 (3)お客様が、本ソフトウェアを第三者に使用させる場合は、本契約と同じ条件で、本ソフトウェアの使用を許諾しなければなりません。 (4)お客様は、本ソフトウェアを第三者に有償で販売してはなりません。 3 保証と責任 (1)弊社は、本ソフトウェアの品質、性能、非侵害、商品性および特定目的の適合性を含めて、明示的であれ、黙示的であれ、いかなる保証もしません。 (2)弊社は、お客様または第三者に対して、本ソフトウェアの使用または使用不能に関連して生じた間接的損害、特別損害、偶発的損害、もしくは結果として生ずる損害(業務上の損害、利益の損失、業務の中断、その他を含む)について、一切の責任を負いません。そのような損害には、本ソフトウェアの使用によってお客様が何らかの利益を受け損なったり、データが消失してしまった場合や、本ソフトウェアが使用不可能になった場合も含まれます。そのような損害が生じる可能性について弊社が認識していた、あるいは本契約書記載の救済策がその基本的目的を達成することができないことが明らかとなった場合でも、(本契約の違反、保証の違反、不正行為[過失を含む]、製造上の責任その他原因に基づくと否とにかかわらず)損害に対する責任を弊社が負うことはありません。 4 契約の開始と終了 (1)お客様が、本ソフトウェアをパーソナルコンピュータ等の機械にコピーし、インストールした時点で契約が成立します。 (2)お客様が、本ソフトウェアの全てをパーソナルコンピュータ等の機械から削除し、破棄することによって終了します。 (3)お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合には、弊社は直ちに本契約を解除し、お客様による、本ソフトウエアの使用を終了させることができます。 5 輸出 本ソフトウェアは、日本国から輸出または外国にいかなる方法においても転送することはできません。 6 権利の帰属 本ソフトウェアに関する著作権等を含む全ての無形有形を問わず財産権は、弊社に帰属します。 7 準拠法  本契約は日本法に準拠し、それに基づいて解釈されるものとします。 2005年9月 株式会社 トラスト・ソフトウェア・システム